ネット上の著作権保護について、欧州で新ルール承認

ネット上の著作権保護について、欧州で新ルール承認 著作権の保護と適切な利用とを促す国際組織、著作権協会国際連合(CISAC)及び日本音楽著作権協会(JASRAC)が、欧州連合欧州議会で3月26日に承認されたネット上の著作権保護の新ルールについて記者会見を開きました。 この度、欧州連合欧州議会で承認されたルールでは、動画や音楽等の違法配信の責任は、 “プラットフォーマ―”と呼ばれる企業(一般ユーザーである利用者が動画や音楽等をアップロードするYouTubeやFacebookなど)にあると明記しました。その上で、“プラットフォーマー”が著作権者に適切な著作権使用料を支払うことを義務付けるとしました。今後、EU加盟国の閣僚理事会が正式承認すれば、2年以内に加盟国内で法制化されます。 CISACのガディ氏によれば、全世界の管理者団体における徴収の現状において、SpotifyやAmazon、Appleといった企業自身で動画や音楽等の配信サービスを行っている事業者は、YouTubeやFacebookなどのプラットフォーマ―に比べて最大約17倍の著作権料を支払っていると述べています。 現時点で、欧州の新ルールに基づいて日本の著作権法を改正するという動きはないようですが、今後影響が出てくると思われます。 ネットの拡大とともに著作物の違法アップロードなど、一般ユーザーが不用意に著作権法違反を犯す機会が拡大しています。一方、著作権料の納付方法や金額が複雑であるため、一般ユーザーが著作物を適法に利用しにくいとの声もあります。この度の新ルールにより、上記の様な問題が解決され、知らずに著作権違法を犯してしまう一般ユーザーが減少することを期待します。

ベルマークに関する特許権を取得した加藤美典様が、ベルマーク新聞で紹介されました!

最年少の特許権取得者として以前当ホームページにてご紹介させて頂いた加藤美典さんが、ベルマーク新聞3月号に掲載されました! 加藤さんはなんと、小学5年生で「ベルマーク型抜き装置」を発明し、昨年9月に特許権を取得されています。 加藤さんは、母の早苗さんがベルマークを仕分けしている姿を見て、「簡単に切り抜けるものがあったらいいのに」との思いからこの発明を考え付いたそうです。今回取材を受け、特許権取得を通して学んだことや今後の夢をお話しされていました。 ベルマーク新聞の記事は、ベルマーク教育助成財団様のホームページ(https://www.bellmark.or.jp/)よりご覧頂けます。 弊所に依頼された発明者のなかで最年少ということもあり、こうして多くの方に知ってもらえることはとてもうれしいです! これからも、加藤さんはじめ未来の発明者の夢をサポートしていけたらと所員一同思っております。 追記 2019年5月17日付の朝日新聞にも加藤美典様の記事が掲載されました。 朝日新聞 2019年5月17日(金) 神戸14版 49366号(日刊)   文責:松本 祐香

最年少の特許権取得者

2018年9月28日、我が天野特許事務所で特許権を取得したお客様で最年少記録が更新されました。 なんと取得されたのは、小学5年生の加藤美典さん(11歳)。我が事務所で最年少どころか、日本全国でもなかなか上位の年齢ではなかろうかというお歳です! そもそも小学生での特許取得自体が非常に珍しいことで、多くの特許事務所ですら経験がないと思います。 加藤さんが取得された特許(登録第6409158号)は、ベルマーク表示部に沿って容易かつ確実に型抜きを行うことができるベルマーク型抜き装置という発明で、加藤さんは「ママが小学校のPTAでベルマークを切るのが面倒くさいと言っていたから簡単に切り抜けるものがあったらいいのに」という思いからこの発明を考えられ、「いろんな大きさのベルマークが切り抜けるように」といった工夫等を行った後、弊所へご依頼頂きました。 小学生とはいえ、ご依頼頂いたからには大事なお客様です。他のクライアント様と変ることなく丁寧にご対応させて頂くことになりますが、それでもご依頼頂いた際には、「小学生が特許って、新聞等ですごい!って公開されるレベルなのに、まさかウチで受けることになるとは・・・(驚)」と事務所内で騒然としました。 無審査で登録がなされる実用新案なら兎も角、特許出願となると審査も必要とするため、特許権として取得するためには平凡ならぬアイデアでなければなりませんが、加藤さんが発明されたベルマーク型抜き装置はきちんと考えられていたもので、1回の補正は必要としたものの見事、特許権の取得という快挙をなされました。 また、早期審査の対象とはしましたが、出願は2018年6月11日に行い、上記の通り拒絶理由対応も行ったにも関わらず、わずか3ヶ月ちょっとで取得とは驚きの早さでした。 担当した弁理士も非常に嬉しく、また、事務所が湧いた瞬間でした。 そして、先日、事務所にて加藤さんへの特許証授与式を行わせて頂きました。加藤さんは少し恥ずかしがられていましたが、「この特許でお金を稼いで将来やりたいこと(考え中)に貯めておく」と喜んで下さりました。 特許を取るといった珍しいご経験が今後の将来に活かされるといいなと思います。 また、特許事務所で働く者として、このような貴重な経験をさせて頂いた加藤さんに感謝しつつ、今回はこの辺で筆を置かせて頂きます。

【海外】商標審査基準、デザイン審査基準、商標デザイン審査事務取扱規定等を改正

韓国特許庁は、商標審査基準、デザイン審査基準、商標デザイン審査事務取扱規定等を改正しました。  この改正の主な変更内容は以下の通りです。 ~商標~ 1.一部指定商品放棄時の提出書類を簡素化 従来は、一部指定商品を放棄する場合は放棄書を別途で提出する必要があったが、納付書に一部指定商品放棄の旨を記載して提出することで一部の指定商品を放棄することが可能に変更。 2.登録商標の表示関連規定を新設 商標が登録されていることを示す表示方法として、従来は、登録商標番号の表示が必要だったが、登録商標番号を掲載したインターネットアドレスを表示することでも商標が登録されていることを示す方法として認めるように変更。 3.立体商標の識別力判断基準について、不明瞭だった部分を明記 明記された内容は以下の通り。 1 立体的形状が指定商品(包装、容器を含む)の形状として認識される、若しくは、一部変形・装飾されていても指定商品の形状を表示するものとして認識される程度に過ぎない場合は、識別力がないものとする。 2 立体的形状が指定商品(包装、容器を含む)の形状を表示するものとして認識されず、一般的又はありふれていない特異な形状の場合は、識別力を有するものとする。 3 識別力がない立体的形状であっても、識別力を有する記号・文字・図形等が結合され、全体的に識別力が認められる場合は、識別力を有するものとする。 4 識別力がない立体的形状についても、使用により識別力を獲得した場合は、識別力を有するものとする。 4.設定登録料の未納付の先出願商標が引用された商標出願の審査処理について変更 従来は、先出願商標が設定登録料の納付期間内に登録料を納付しなかった場合、権利回復の可能性のため1年以上に渡り後出願商標を審査保留としていたが、出願人の便宜及び審査処理期間の短縮のため、先出願商標が登録料を納付しなかった場合には当該商標は放棄されたものと見なして後出願商標を審査することに変更。 5.「顕著な地理的名称+大学校」の結合商標の識別力判断基準を新設 従来は、顕著な地理的名称に大学校が単純結合された標章の場合には識別力がないものとみなされていたが、教育関連分野等において特定人の商標として認識される程に知られている場合は、識別力を認めるように規定。 6.著名商標等の類否判断時に他人であるか否かの判断時点を明確化 商標登録出願について、著名商標等と類似するか否かの判断は商標出願時を基準とし、他人であるか否かの判断は登録可否決定時を基準とすると審査基準に明記。 7.商品分類制度の改正 商品分類を改正。一例として、従来は「健康機能食品」関連商品については、主原料が果物なら第29類、穀物なら第30類のように主原料に応じて区分を分けて指定していたが、第5類に単一化した。 ~デザイン~ 1.部分デザインの一体性認定範囲を拡大 1デザインとして認められる部分デザインの創作的一体性の判断時について、出願人の創作意図を考慮しつつ、物理的に分離された部分が一つの創作単位として認識される場合は形態的一体性があるものとみなすと規定。また、機能的一体性においては、物理的に分離された部分について一体的関連性がなくとも一つの機能を遂行する等の関連性があれば機能的一体性が認められるものと規定。 2.不登録要件の適用対象を明確化 部分デザインの不登録要件を審査する場合、原則的に登録を受けようとする部分とそれ以外の部分とを含めた物品全体の形態を対象に判断し、原則的に参考図面も含めて考慮するものと規定。 3.部分デザインの同一・類似判断基準を補完 部分デザインが同一であるか否かを判断する際に、部分デザインとして表示した実線部分が同一であり破線部分のみ異なっている場合は、比較される両部分デザインは原則的に同一デザインでなく類似デザインであるものとみなす。但し、破線部分の形状及び模様における差異が極めて微細であり全体的な審美感が同一である場合は同一と判断する。 4.審査実務の反映及び制度運営上の不備を補完 1 連続、反復する物品にかかる図面の図示方法及びデザインの説明欄への記載方法を補完し、物品の具体性要件を補完。 2 優先権主張の補正期間を「出願書の記載事項」及び「優先権主張に関する補正事項」に区分して規定し、補正期間を具体化。 3 物品の名称の記載時、物品告示上の包括名称は「物品名を誤って記載した場合」から除くように但書きを新設。 4 図面内の陰影指示線等の認定事例を差し替え。  なお、この改正は、2018年1月1日より施行しています。

【国内】カプコン、コーエーテクモによる審決取消訴訟に勝訴

 3月29日、カプコンは、コーエーテクモゲームスより提訴されていた審決取消訴訟について、知的財産高等裁判所がコーエーテクモゲームスの請求を棄却する判決を下したと発表しました。  この審決取消訴訟の対象となった特許は、「シリーズ化された一連のゲームソフトを買い揃えて行くことによって、豊富な内容のゲームを楽しむことができるようにする」システム(特許第3350773号)です。  コーエーテクモゲームスは、2015年4月17日に上記特許について特許無効審判を請求しましたが、2017年3月24日に特許庁により本件特許を維持する旨の審決がなされました。そこでコーエーテクモゲームスは、2017年5月10日に知財高裁に審決取消訴訟を提起しましたが、今回これが棄却されることとなりました。  カプコンは、「本件特許の有効性が知的財産高等裁判所に確認されたことになり、裁判所の良識ある判断が示されたものと考えている。」とコメントしています。一方、コーエーテクモゲームスは、「引き続き争う方針である。」とコメントしています。

【海外】円谷プロ、ウルトラマン海外権利訴訟で勝訴

 4月24日、円谷プロダクションは、ウルトラマンシリーズの日本国外での利用権について、米国訴訟で円谷プロダクションの主張が全面的に認められる判決が下されたと発表しました。  この訴訟は、2015年5月18日に円谷プロダクションが、ユーエム社がウルトラマンシリーズの日本国外での利用権を侵害していると中部カリフォルニア地方裁判所に申立てたことで始まりました。  ユーエム社は、円谷英二氏の息子である故・円谷皐氏とタイ人実業家であるサンゲンチャイ・ソンポテ氏との間で締結した「ウルトラQからウルトラマンタロウまでのシリーズを、日本を除く全ての国において、期限の定めなく独占的に利用許諾する。」との契約書が存在しており、この契約をソンポテ氏から承継したと主張して、円谷プロダクションと20年以上にわたり日本、タイ、中国、米国で係争してきました。  この訴訟では、契約書の真偽が争点となっており、ソンポテ氏は「円谷皐氏と1976年に結んだもの。」と主張していたのに対し、円谷プロダクションは、「文書はわずか1ページしかなく、原本が開示されていない。また、円谷プロダクションの社名、ウルトラマン作品の名称、作品の本数が間違って記載されているため真贋について疑問がある。さらには、円谷皐氏が逝去した翌年の1996年になって、突如1976年に円谷皐氏が署名したとする文書の写しを持参したことにも疑問がある。」と主張していました。  今回の米国訴訟では、証拠開示手続により円谷プロダクション及びユーエム社が持つ膨大な資料や通信履歴などが調査分析されました。その結果、カリフォルニア中央地方裁判所は、「先の契約書は真正な契約書ではなく、効力はない。」と判断しました。  円谷プロダクションは、今回の判決について「当社の主張を全面的に認めるもので、今回の全面勝訴判決は、長い時間と膨大な労力をかけた精緻な証拠開示手続に加え、多数の証人の証言、筆跡鑑定の専門家の鑑定意見などを経て出されており、極めて信頼性の高いものである。この判決を踏まえ、今後さらにウルトラマン作品の積極的な海外展開を進めていく。」とコメントしています。

【国内】登録から外れた八丁味噌メーカー、不服申立

 3月14日、愛知県特産の八丁味噌を造る岡崎市の老舗2社は、GI(地理的表示)保護制度に愛知県内の味噌業者でなる「愛知県味噌溜醤油工業協同組合」の製品を八丁味噌として登録するとした国の認定に対する不服申立を行いました。  不服を申し立てたのは愛知県岡崎市の「まるや八丁味噌」及びカクキューブランドを展開している「八丁味噌」の2社です。  昨年12月、国は、GI保護制度に「愛知県味噌溜醤油工業協同組合」の製品(生産地が愛知県であり、味噌玉は直径20ミリ以上、一夏以上の熟成期間を要する。但し、仕込み桶はタンクでも問題なく、重しの形状は問わない。)を八丁味噌として認定しました。  一方、不服を申し立てた2社は、八丁味噌は、愛知県岡崎市八帖町で生産され、味噌玉は握り拳ほどの大きさで、天然醸造で2年以上の熟成期間を要し、仕込み桶として木桶を用い、重しは天然石を円錐状に約3トン積上した江戸時代からの伝統製法によるものでなければならないと主張しています。  そのため2社は、「味噌溜醤油工業協同組合の製品は、歴史、製造方法、品質において我々と大きな違いがある。」として八丁味噌の登録内容の見直しを要求することとなりました。  農林水産省は、「昭和初期には県内に生産が広がっており、申立てを行った2社の製法も機械化されるなど、江戸時代から全く変わらないわけではない。」などとし、2社に対し、味噌溜醤油工業協同組合の基準を受け入れ、GIの使用団体として登録するよう求めています。  なお、愛知県味噌溜醤油工業協同組理事長は、2社の申立てについて「お客様を混乱させるものであり、極めて不当と考えている。長年お客様に受け入れられてきた八丁味噌を守りたい。」とコメントしています。