4月1日より出願審査請求の新減免制度がスタート
4月1日以降に出願審査請求を行う案件につきましては、新減免制度が適用されることとなりました。
新減免制度は、中小企業等を対象とした特許料等の減免措置が規定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)」に基づき改正されることとなりました。
新減免制度では、従来の減免制度より手続きが簡素化され、また減免申請のできる対象者も拡大されました。
従来の減免制度では、減免を受ける旨の書類及び証明書類等の提出が必要でしたが、新減免制度により上記の書類の提出が不要となりました。
また、従来の減免制度の対象は、中小企業に対してはごく一部の者だけでした。しかし、新減免制度ではかなり広い範囲の中小企業が対象となっています。
例えば、製造業等については、従業員数が300人以下で、かつ、資本金が3億円以下であれば新減免制度の対象となります。
なお、中小企業の場合に出願審査請求料が減額される金額は、1/2の軽減です。
新減免制度は、手続の簡素化、対象者の拡大により出願人にとって非常に使いやすい制度になったと思います。
以前では、出願審査請求の金額等で特許出願を諦めていた案件についても、積極的に出願できるようになったのではないでしょうか。