【海外】《米国ニュース》IPOが特許法第101条の大改正を行うと発表

 米国特許法第101条(特許適格主題・特許事由)について大改正されることが発表されました。
 同101条は、1952年に現行米国特許制度が制定されて以来、一切改正されていないため、この度改正されると歴史的改正になる可能性があります。

 特許適格主題(特許事由)を規定する同101条に関し、最高裁はこれまでトロール特許を抑制するために限定的に解釈するMayo、Alice、Bitski等の判決を下してきました。

 これに対し、全米約50社の特許部長をメンバーとするIPO(Intelectual Property Organization)は、「これらの判決は不当に特許事由を狭めている、特に抽象的アイディアの主題を狭めている」として一連の最高裁判決を棄却するために101条の抜本的な改正をすると発表しました。