【国内】AI及びIoTを「営業秘密」として保護するかの検討会を設置

 9月26日、経済産業省及び特許庁は、AIやIoTに関するデータの法的な位置付けを明確にし、盗用などが行われた際に差止め等を行いやすくする目的として、これらのデータを「営業秘密」として保護することを検討する検討会を設置すると発表しました。
 AIは、artificial intelligence(人工知能)の略で、人工的なコンピュータープログラムで人間と同様の知能を実現させること、または、そのための一連の基礎技術をいいます。
 現在、AIやIoTの技術については、法的な意味や位置づけが曖昧であり、第三者に盗用された場合の法的保護が不十分であるとの問題があります。
 検討会の結果、AIやIoTが営業秘密として保護されることとなった場合には、不正競争防止法2条1項4号から9号等で保護することが可能となります。
 なお、AIやIoTの技術は企業間で連携してデータを共有することが多く、不正競争防止法の非公知性を保つことが難しいため、データを共有している場合であっても不正競争防止法により保護できるよう、企業間で交わした契約等に違反して開示する行為についても不正競争行為と位置づける方向で検討されます。
 経済産業省は、今後大手企業1000社を対象にデータの保護方法やデータ共有の際の契約方法等の実態調査を進めるとしています。