【国内】日本国特許庁及び米国特許商標庁、公開前出願の日米協働調査の申請が可能に

日本国特許庁及び米国特許商標庁は、日米協働調査試行プログラム(日米協働調査)の利便性向上のため、8月1日から申請要件を緩和し、これまで申請が認められなかった公開前出願についても日米協働調査の申請を可能となったと発表しました。
これにより、日米両国での公開を待つことなく日米協働調査の申請を行うことができ、一層早期に両国での特許の取得が可能になります。
日米協働調査は、平成27年8月1日に開始されたもので、日米両国に特許出願した発明について、日米の特許審査官がそれぞれ調査を実施し、その調査結果及び見解を共有した後に両国の各特許審査官が早期かつ同時期に最初の審査結果を送付するものです。
この調査は、平成28年7月21日時点で34件の申請が行われており、日米間の協力のもと両庁で着実に審査が進められています。
そこで、今般、日米協働調査の更なる利便性向上のため、これまで要件だった「公開済み」の文言を削除し、公開前の出願についても申請可能としました。
これまでは、日米両国での出願公開を待つ必要があったため、第1国への出願から18ヶ月を経過するまでは日米協同調査の申請ができませんでした。しかし、要件が緩和されたことで、両国に出願を行った時点で申請が可能になるため、6ヶ月以上申請時期を早めることが可能になりました。
特許庁は、「さらに使いやすくなった日米協働調査を活用することで、審査・権利取得の時期に関する予見性が向上するだけでなく、日米の特許審査官が協働した調査結果を踏まえた強く安定した権利を日米両国それぞれにおいて早期かつ同時期に得ることができ、より円滑な国際事業展開が期待できる。」とコメントしています。
なお、公開前出願について日米協働調査を申請する際には対応する米国出願の請求項の写しの提出が必要です。