【国内】味の素、製造方法に関する特許侵害で韓国企業を提訴

 8月1日、味の素は、うまみ調味料の主成分であるグルタミン酸ナトリウムの製造方法に関する特許権を侵害されたとして、韓国のCJ CheilJedangとその関連企業3社(CJグループ)とを、東京地方裁判所及び独国のデュッセルドルフ地方裁判所に提訴しました。

 CJグループは、CJ CheilJedang社傘下のインドネシア法人で、グルタミン酸ナトリウム製品を製造し、各国で販売しています。

 味の素は、「CJグループの製造方法が自社の特許を侵害しているとの見解に至ったので、CJグループに対して侵害製品の販売差止め及び過去販売分の損害賠償を求める訴訟を起こした。味の素グループは、グルタミン酸ナトリウム製造のグローバル・リーディング・カンパニーとして、資源・利用効率の高いグルタミン酸ナトリウム製造技術の創出に向けて研究開発に集中的な投資を行っており、知的財産権の侵害はこのような努力を阻害するものとして、引き続きその権利を守るため正当な法的保護を求めていく。」とコメントしています。

 なお、味の素は、今年5月にも、米国及び仏国の関連会社と共同で、CJグループに対するトリプトファンの製法特許侵害訴訟を米国と独国とで提起し、侵害製品の販売差止及び過去販売分の損害賠償を求めています。