【海外】商標審査基準、デザイン審査基準、商標デザイン審査事務取扱規定等を改正

韓国特許庁は、商標審査基準、デザイン審査基準、商標デザイン審査事務取扱規定等を改正しました。
 この改正の主な変更内容は以下の通りです。

~商標~
1.一部指定商品放棄時の提出書類を簡素化
従来は、一部指定商品を放棄する場合は放棄書を別途で提出する必要があったが、納付書に一部指定商品放棄の旨を記載して提出することで一部の指定商品を放棄することが可能に変更。

2.登録商標の表示関連規定を新設
商標が登録されていることを示す表示方法として、従来は、登録商標番号の表示が必要だったが、登録商標番号を掲載したインターネットアドレスを表示することでも商標が登録されていることを示す方法として認めるように変更。

3.立体商標の識別力判断基準について、不明瞭だった部分を明記
明記された内容は以下の通り。
1 立体的形状が指定商品(包装、容器を含む)の形状として認識される、若しくは、一部変形・装飾されていても指定商品の形状を表示するものとして認識される程度に過ぎない場合は、識別力がないものとする。
2 立体的形状が指定商品(包装、容器を含む)の形状を表示するものとして認識されず、一般的又はありふれていない特異な形状の場合は、識別力を有するものとする。
3 識別力がない立体的形状であっても、識別力を有する記号・文字・図形等が結合され、全体的に識別力が認められる場合は、識別力を有するものとする。
4 識別力がない立体的形状についても、使用により識別力を獲得した場合は、識別力を有するものとする。

4.設定登録料の未納付の先出願商標が引用された商標出願の審査処理について変更
従来は、先出願商標が設定登録料の納付期間内に登録料を納付しなかった場合、権利回復の可能性のため1年以上に渡り後出願商標を審査保留としていたが、出願人の便宜及び審査処理期間の短縮のため、先出願商標が登録料を納付しなかった場合には当該商標は放棄されたものと見なして後出願商標を審査することに変更。

5.「顕著な地理的名称+大学校」の結合商標の識別力判断基準を新設
従来は、顕著な地理的名称に大学校が単純結合された標章の場合には識別力がないものとみなされていたが、教育関連分野等において特定人の商標として認識される程に知られている場合は、識別力を認めるように規定。

6.著名商標等の類否判断時に他人であるか否かの判断時点を明確化
商標登録出願について、著名商標等と類似するか否かの判断は商標出願時を基準とし、他人であるか否かの判断は登録可否決定時を基準とすると審査基準に明記。
7.商品分類制度の改正
商品分類を改正。一例として、従来は「健康機能食品」関連商品については、主原料が果物なら第29類、穀物なら第30類のように主原料に応じて区分を分けて指定していたが、第5類に単一化した。

~デザイン~
1.部分デザインの一体性認定範囲を拡大
1デザインとして認められる部分デザインの創作的一体性の判断時について、出願人の創作意図を考慮しつつ、物理的に分離された部分が一つの創作単位として認識される場合は形態的一体性があるものとみなすと規定。また、機能的一体性においては、物理的に分離された部分について一体的関連性がなくとも一つの機能を遂行する等の関連性があれば機能的一体性が認められるものと規定。

2.不登録要件の適用対象を明確化
部分デザインの不登録要件を審査する場合、原則的に登録を受けようとする部分とそれ以外の部分とを含めた物品全体の形態を対象に判断し、原則的に参考図面も含めて考慮するものと規定。

3.部分デザインの同一・類似判断基準を補完
部分デザインが同一であるか否かを判断する際に、部分デザインとして表示した実線部分が同一であり破線部分のみ異なっている場合は、比較される両部分デザインは原則的に同一デザインでなく類似デザインであるものとみなす。但し、破線部分の形状及び模様における差異が極めて微細であり全体的な審美感が同一である場合は同一と判断する。

4.審査実務の反映及び制度運営上の不備を補完
1 連続、反復する物品にかかる図面の図示方法及びデザインの説明欄への記載方法を補完し、物品の具体性要件を補完。
2 優先権主張の補正期間を「出願書の記載事項」及び「優先権主張に関する補正事項」に区分して規定し、補正期間を具体化。
3 物品の名称の記載時、物品告示上の包括名称は「物品名を誤って記載した場合」から除くように但書きを新設。
4 図面内の陰影指示線等の認定事例を差し替え。
 なお、この改正は、2018年1月1日より施行しています。