【国内】チバニアンが商標登録、国立極地研は異議申立で印刷物の除外求める

 6月7日、国立極地研究所は、地質年代の名称として国際機関に提案する「チバニアン」が商標登録(登録第5929242号)されていたため、6月1日付で異議申立を行ったと発表しました。

 チバニアンは、千葉県市原市田淵の地層が示す約77万年前の地球のN極とS極が最後に逆転した時代の名称となる予定で、ラテン語で「千葉時代」を意味します。
 同研究チームの関係者は、「名称の申請に影響はないが、啓蒙のための本やパンフレットなどを出す際などに問題になる可能性があるので異議申立を行った」とコメントしています。

 商標チバニアンの権利者は、千葉県市川市内の男性で、商標登録出願が行われたのは2016年8月25日です。商品区分は、第14類の貴金属、宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品、キーホルダー、宝石箱、身飾品、貴金属製靴飾り、時計、第16類の紙類、文房具類、印刷物、書画、第28類のおもちゃ、人形、愛玩動物用おもちゃ、囲碁用品、チェス用品、運動用具、釣り具で、この商標は、今年の3月3日に登録されています。

 なお、1月には千葉市若葉区の男性によって「チバニあん」が、2016年4月には市原市内の土産物店によって「千葉時代」の文言を含む商標がそれぞれ出願されており、現在、審査中となっています。