【国内】特許庁、損害賠償額に最低額を設ける方針

 2月12日、特許庁は、有名ブランドのロゴを偽造するなどの商標の不正使用や著作権侵害で生じる損害に対し、事実上の最低賠償額を設ける方針を有識者会議で示しました。

 この方針では、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)を踏まえたもので、この方針によると、商標権侵害では、実際に生じた損害額を算定できなくとも商標の取得手数料相当額(1万円から3万円程度)、著作権侵害では、1件当たり数百円から数万円程度が最低限の損害額と推定されます。

 特許庁は、「この方針が施行されることで、被害企業の負担を軽減できるようになる。」とし、今国会に改正案を提出する方針です。