【国内】文化庁審議会、著作権侵害の非親告罪の要件了承

 2月10日、TPPに伴う著作権保護を巡り、文化庁の審議会は、文化庁から示された著作権侵害がなされた場合の「非親告罪化」の具体的な要件などを了承しました。これにより、漫画の海賊版を販売する行為などは非親告罪の対象となります。
 日本や米国など12ヶ国が署名したTPPでは、著作権保護に関して現行の日本国著作権法と異なるルールが盛り込まれており、文化庁の審議会は、著作権法の改正などの必要な法整備に向け検討を重ねています。
 非親告罪の対象となるのは、①対価を得る目的、②権利者の利益を害する目的、③権利者の利益が不当に害されることなどの要件が全て満たされた場合に限られており、アニメなどの2次創作の影響を配慮する内容となっています。
 具体例としては、漫画や小説の海賊版を販売する行為や、映画の海賊版をインターネットで配信する行為が非親告罪の対象となり、アニメや漫画などの同人誌を即売会で販売する行為などは非親告罪の対象外となります。
 政府は、審議会での議論を踏まえて、著作権法の改正案を今国会に提出する方針です。